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中国 個人ネットショップ実名制、7月1日より開始。実際の影響はたいしたことない?

中国の個人ネットショップの実名制が7月よりスタートする。

独自ドメインのネットショップを個人が運営することは、ICPのおかげで出来ないので、事実上C2Cのみに影響する法律だ。

今回発表された、国家工商行政管理总局(State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China) (SAIC)の《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》日本語訳:「ネットワークの商品取引と関連サービスの行為について管理の暫定的方法」によると、

以前からあった規定、「商工業行政管理部門で登録して営業許可証を獲得した法人、その他の経済組織、個人経営者はネットの取引を行うことができるが、ホームページでその営業許可証などの情報を明記しなければならない」は変わらないのであるが、

今回新しく自然人(個人)対する規定「自然人はネットに取引のプラットフォームのサービス(タオバオ等)を提供する経営者に、姓名や住所等の身分情報を提出する必要がある」が加わった。

この趣旨としてはネットショップを運営する自然人の個人データをC2Cを運営する会社が保証することである。

この発表の以前からタオバオ等の大手プラットフォーム会社は、ネットショップ運営者に対して身分証明書情報の提出を義務付けているので、たいした影響はないと考えられる。

なお、法人が自前のURLでネットショップの経営を行う場合は、この規定とは別に工业和信息化部 (Ministry of Industry and Information Technology)(MIIT)の経営性ICPライセンスが必要です。