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中国 日本の農産物や飼料等にさらなる輸入規制 福島原発事故を受けて

4月8日、中国国家質量監督検験検疫総局(国家質検総局と略称)は再び公告を発表し、輸入禁止の日本の食品や農産物の種類と産地の範囲を拡大した。

日本福島原発放射性物質流出事故が食品や農産物の品質・安全性に対する影響範囲が拡大していて、影響の程度が深まる一方で、世界中の多くの国と地区は予防対策を強化し続けている。
国家質検総局は公告で以下のことを要求した。
4月8日から、日本の福島県群馬県、栃木県、茨城県宮城県山形県新潟県、長野県、山梨県、埼玉県、東京都、千葉県などの12の都県から食品、食用農産物及び飼料の輸入を禁止する。

また、日本その他の地区で生産された食品、食用農産物及び飼料を中国に輸入する場合、日本政府による放射性物質検査の合格証明書と原産地証明書を提出しなければならない。
各地の検験検疫機関に輸入の食品、食用農産物及び飼料に対して放射性物質の検査を行うことを要求した。
また、各地の検験検疫機関に規定に基づいて、すべての日本食品輸入の国外輸出業者や代理業者に管理を行うことを要求した。
日本食品の輸入業者に対して、要求に応じて輸入と販売の記録制度を作ることを要求した。